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戦後の衆議院解散を3分に纏めてみました

戦後の衆議院解散を3分に纏めてみました

日本国憲法において衆議院の解散は内閣の助言と承認により天皇陛下が行う国事行為の一つと定められています(日本国憲法第7条3号)
衆議院が解散された時は解散の日から40日以内に衆議院議員総選挙を行い
その選挙の日から30日以内に国会(特別国会)を召集しなければならない(同54条第1項・公職選挙法第31条3項)と定められています
そして日本国憲法は衆議院議員総選挙後に初めて国会の召集があったときには当然に内閣は総辞職するものとしています(日本国憲法第70条)
現在の内閣総理大臣を指名した衆議院が解散により存在しなくなり衆議院議員総選挙によって新たに衆議院が構成されることになった以上たとえ同一の者が内閣総理大臣に指名されるとしても内閣は新たにその信任の基礎を得るべきであるとの趣旨なのです
内閣総辞職を受けて国会は新たに内閣総理大臣を指名し(内閣総理大臣指名選挙)その指名に基づき天皇陛下は内閣総理大臣を任命します(同6条第1項)
そして新たに任命された内閣総理大臣は旧内閣(職務執行内閣)から職務を引き継ぎ(同71条)国務大臣を任命する組閣を行うことになります(同68条第1項)

なお現行憲法解釈上は解散権はあくまでも内閣に存するが事実上は内閣総理大臣の専権事項となり「首相の大権」或いは「伝家の宝刀」とも呼ばれているんです

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